資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。


このエントリーでは、キャリアコンサルタントが実務的に押さえておく必要性が高い、今後の労働法改正を列挙しています。

なお、現時点での情報であり、議論そのものが中止される可能性、方向性が変更される可能性などがあることについて、ご了承ください。

2020年

4月

民法改正
同一労働同一賃金(大企業及び派遣会社)※中小企業は2021年4月から
労働時間上限規制と新36協定(中小企業)
賃金請求権時効の見直し(将来的には5年がほぼ確定)

※2020年度に実施される、国家資格キャリアコンサルタント学科試験(第15.16.17回)の「法律的な」出題論点としては、ここまでになります(時事的な出題論点としては、特に基準日は定められていません)。

6月

パワハラ防止措置の義務化(大企業。中小企業は2022年4月)

2021年

1月

子の看護休暇、介護休暇の時間単位取得

4月

70歳までの就業機会確保の努力義務化
副業(同一日における別雇用契約)に際しての労働時間通算ルールの見直し
複数就業者に掛かる労災認定・給付ルールの見直し

2022年

1月

65歳以上の複数就業者(マルチジョブホルダー)への雇用保険適用
➡65歳以上の複数就業者(マルチジョブホルダー)であって、一つの勤務先での週所定労働時間が20時間未満(二つ以上の勤務先の合計で20時間以上)の者を雇用保険の適用対象(高年齢被保険者)へ

10月

厚生年金被保険者資格の拡大(101人以上)

2023年

10月

60時間超割増賃金率50%の中小企業への適用

2024年

4月

建設業、自動車運転者等への時間外限度基準適用除外の廃止

2025年

4月

雇用保険高年齢雇用継続給付の支給率(額)見直し
➡高年齢雇用継続給付の支給率を現行の最高15%から10%に引き下げ、これに基づき、賃金額が逓増する分に合わせて逓減する支給率を新たに定める

国の考え方とキャリアコンサルタント

こういった労働法改正の方向性から、国が

・特に高齢者の副業の推進
・年金や健康保険財政への危機感
・日本型雇用(職能型)の転換

に向けて、着実に歩みを進めていることが伺えます。

キャリアコンサルタントに求められる能力体系が改定されるなど、養成講習も変化していきますが、それ以上に社会が変化していくスピードの方が速いのは当然です。

国がキャリアコンサルタントに求めていることは、必ず「出題傾向」として現れてきます。

この流れは必ず押さえておくようにして下さい。