資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。


このエントリーでは、ビジネスガイド11月号(日本法令)についておススメしつつ、派遣労働者の同一労働同一賃金とキャリアコンサルタントについて解説しています。

ビジネスガイド11月号のおススメポイント

今月のビジネスガイド11月号は、普段ビジネスガイドを購入しない方でも購入をおススメします。

その理由は

・派遣労働者の同一労働同一賃金という、今もっともホットな話題。
・外国人、障がい者・副業(兼業)を労働条件通知書兼雇用契約書にどう記載するか。
・育児・介護休業中の社員に転勤命令出す場合の留意点
・従業員と反社会勢力との関与について

こういった今年の重要な論点がまとめて解説されており、特にキャリアコンサルタントにとって必読と言える号になっています。

また、キャリアコンサルタントは人材ビジネス業界と関係が深いこともあり、派遣労働者の同一労働同一賃金問題は、絶対に押さえておきたいポイントの一つです。

学科試験で出題される可能性のある「派遣労働者の同一労働同一賃金」論点

キャリアコンサルタント試験における、法律関係の出題は、基本的にはその年の4月1日現在において施行されているかどうかで判定されますが、時事的なトピックについては適宜出題される可能性があります。

ただ、第14回試験で言えば、下記を押さえておけば十分でしょう。

労働者派遣法の改正により、派遣労働者の公正な待遇の確保という観点から、

・派遣先均等・均衡方式
・労使協定方式

人材派遣会社は上記のいずれかを採用しなければならないとされた。

実務的には労使協定方式が優先される可能性が高い

・派遣先均等・均衡方式
・労使協定方式

このいずれかを選択、とは言っても、派遣先と派遣元は取引関係にあり、やはり「仕事を発注する立場」である派遣先の意向が強く働くことは言うまでもありません。

また、小規模な派遣会社であればなおさらでしょう。

そのため、「労使協定方式」について押さえておくことがまずは先決かなと思います。

人材派遣は大競争時代

逆に、人材ビジネス業界とあまり関わりのないキャリアコンサルタントにとっては、この機会に人材ビジネス業界のことを理解しておくと今後に役立つはずです。

人手不足が続いている現状もあり、労働者は「正社員雇用」を中心とした求職活動をしています。

そういった趨勢の中で、不安定な派遣労働者を選択する労働者が減っており、人材派遣会社には求人広告費用が重くのしかかってきています。

また、派遣会社の営業利益はわずか1.6%という調査もあります。

(出典:一般社団法人日本人材派遣協会)

しかも、今年度から有給消化義務化が施行されたことで、更に利益は悪化することが想定されます。

元々、人材派遣会社は、日雇い派遣などで社会保険加入率が高くなく、また派遣労働者の有給未消化が利益に貢献していた部分も少なくありません。

今後、小規模な派遣会社は更に人員確保が厳しくなる可能性が高く、この辺りの対策が求められることもあり得ますね。

ぜひ、この分野も取り組んでいただければと思います。

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