資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。


キャリアコンサルタント試験に合格した、キャリアコンサルタント登録も終わり、登録証も届いた。

サイトも作って、SNSを始めた甲斐もあって、早速面談依頼が来た。

さて、「どうする?」

面談の前に、やるべきことがあります。

キャリアコンサルタントが行うべきと考えられる、面談の際の事前説明

キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行うに際しては、事前の説明を行うべきことが、倫理綱領上定められています。

それが、キャリアコンサルタント倫理綱領第7条ですね。

(説明責任)
第7条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するにあたり、相談者に対してキャリアコンサルティングの目的、範囲、守秘義務、その他必要な事項について十分な説明を行い、相談者の理解を得た上で職務を遂行しなければならない。

(引用:キャリアコンサルタント倫理綱領)

その他必要な事項とは?

ここで考えて頂きたいことは、「その他必要な事項」です。

今回は、未成年者の法律行為と、犯罪の告白について、検討します。

未成年者の法律行為

例えば、労働基準法上、満15歳に達した日以後の最初の4月1日以降、児童の労働が可能になります。

また、高校生がアルバイトをするということもありますし、18歳、高校卒業後正社員として正規雇用されるケースもあるでしょう。

現行民法上、20歳未満は「未成年」です。

未成年が単独で有効に行える法律行為

未成年が単独で有効に行える法律行為は、下記の行為に限られます。

・単に権利を取得する、又は義務を免れる行為:贈与契約や債務の免除等
・法定代理人から処分を許された財産を処分する行為:小遣いを使う等
・法定代理人から営業を許可された場合のその営業に関する行為(成年擬制)

つまり、あなたが「キャリアコンサルティングに際して説明し、同意を得る」。

これは、未成年に対しては本来「法定代理人」である「親権者」に対して「も」行うべきものです。

具体的に言えば、「未成年者が自身のお小遣い(法定代理人から処分を許された財産)を使ってキャリアコンサルティングを依頼した場合を除き、未成年者とは「単独で有効なキャリアコンサルティング契約を結べない(法定代理人によって常に取消しうるため)」ことになります。

あなたが、仮に企業内キャリアコンサルタントだった場合、未成年者である労働者へのキャリアコンサルティングは、雇用契約書(労働条件通知書)に、キャリアコンサルティングを受けることに法定代理人が同意していなければ(又は会社や上長の指示に従うという包括的義務への保護者の同意がなければ)、キャリアコンサルティングを実施することには、法定代理人による取消リスクが伴います。

これは、未成年者である相談者が同意していても、法定代理人である親権者(保護者)が同意しなければ、未成年者との同意は覆される(取消される)と民法によって定められているからです。

犯罪行為の告白があった場合

守秘義務の解除としては、司法手続きその他法令に定めのある場合や、自傷他害の恐れのある場合などがあります。

では、「クライエントが犯罪を告白した場合」はどうでしょうか。

刑事訴訟法 第239条 
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

このように、一般には「告発をすることが『できる』」とされているだけで、告発義務があるのは公務員だけです。

しかし、例えば「会社のカネを横領している」「同僚を労災に見せかけて殺害した」と聴いてしまったら…?

あなたが悩まないためには、これも事前に説明しておく必要があります。

「犯罪等について、あなたがこれを行った旨を話された場合、会社(上長)に連絡することがあります」

しかし、この一言で、相談しない、又は「そこだけ」話さないというクライエントを生むことになります。

これは「キャリアコンサルタントの負担を軽減するための説明」であって、クライエントのためのものではないからです。

あなたは、どんな事前説明を、クライエントに行っていますか?