このエントリーでは、キャリアコンサルタント試験に合格した方へ、絶対に読んでおきたいおススメの5冊をご紹介しています。

なお、キャリアコンサルタント試験合格者レベルということで、「キャリアコンサルティング理論と実際5訂版」や「新版キャリアの心理学」等の知識は、既に有するものとします。

キャリアコンサルタントが絶対に読んでおきたいおススメの5冊

キャリアコンサルタント試験に合格された後、どのような学習をするのが良いか、また何かおススメの書籍はないか、というご質問をよく頂きます。

もちろん、おススメしたい書籍は山ほどあり、それは↓でご紹介しています。

だけど、「絶対におススメ」と言われたら、この5冊になりました。

この5冊は、1週間に〇冊の本を読む、といった目標を課している方にはおススメできません。

分からない用語を調べたり、知っている人に訊いたりしながら、時間をかけて読む5冊です。

この5冊以外の書籍は、この5冊を読み終えてから読むと、より興味関心がわき、そして理解が進むのではないでしょうか。

公認心理師必携テキスト第2版

まずは「公認心理師必携テキスト第2版」です。

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今月から「心理支援基礎講座」として、「公認心理師必携テキスト第2版」をテキストにした講座を月1回開講して読み込んでいきますが、それは、それだけ読んで欲しい1冊だからです。

「心理職」として必要な知識のベースになる1冊として、繰り返し読みたいところ(実験や統計に関しては、あまり関わることはないと思いますが…)。

(出典:「公認心理必携テキスト第2版」福島哲夫編 学研プラス)

某協会の偉い方が読んだら焚書されそうですが、多様なアプローチを学ぶ必要があることから目を背けていては、本当の支援はできないと思います。

公認心理師必携ガイド

続いて「公認心理師技法ガイド」です。

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「傾聴」をベースとした様々な心理療法を知ること、そして知能検査や発達検査などのアセスメントの概要を知ることができます。

ちなみに、私がブックカバーをかけているのは、この「公認心理師技法ガイド」と「公認心理師必携テキスト」のみです。

この2冊は、あっちこっち持ち運んでボロボロになりやすいのと、何よりソフトカバーだったというのもあるんですけども笑

労働法第12版

労働法からは必読と言える「労働法第12版」。「菅野労働法」という名称で知られる一冊です。

索引を含めると1,200ページを超える圧巻のボリュームですが、いわば弁護士を目指す方が芦部憲法、内田民法に触れるように、労働法を学ぶ方は「菅野労働法」。

読書会として、公認心理師必携テキストを読むか、菅野労働法を読むか、という2択でしたが、今回は公認心理師必携テキストにしました。

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経営コンサルティング第4版

キャリア「コンサルタント」なのに、「コンサルタント」や「コンサルティング」については何も学んでいないと言っても過言ではないのが現在の養成講習カリキュラム。

つまり、実態としては「コンサルタントではない」と言われても仕方がありません。

なので、自助努力で「コンサルタント」「コンサルティング」を学びたい方に。

コンサルタントとして本当に必要なベースは、全てこの1冊に書いてあります。

目次をご紹介しておきますが、これ1冊で「コンサルティング」とは何ぞやを知ることができます。

第1部 経営コンサルティングの展望(経営コンサルティングの性格と目的/コンサルティング産業/コンサルティング・サービスの特質)/第2部 コンサルティング・プロセス(エントリー/診断/実行計画立案(アクション・プランニング)/導入/終了)/第3部 分野別コンサルティング(経営戦略全般にかかわるコンサルティング/専門分野別のコンサルティング)/第4部 コンサルティングの事業側面(コンサルティングのマーケティング/費用と報酬)/第5部 これからのコンサルタント人材とコンサルティング・プロフェッション(コンサルティングにおけるキャリア開発)/付録

(出典:「経営コンサルティング第4版」著者/編集:国際労働機関, ミラン・クーバー 出版社:生産性出版)

2004年の第4版から第5版が出版されていないのが残念ですが、今ならAmazonで中古本がお安く買えます。

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憲法 第3版 (伊藤真試験対策講座 5)

厚生労働省の「公正採用ガイドライン」によれば、採用面接は「応募者の基本的人権を尊重する姿勢で挑む」と記載されています。

では、「尊重されなければならない応募者の基本的人権」とは、何を意味するのでしょうか?

例えば、「応募者が喫煙者であることを理由として、採用を拒否する」場合、応募者の基本的人権が尊重されていると言える・言えないどちらでしょうか?

「応募者が髪を金髪に染めている」のは?「カラーコンタクトの着用」は?ネイルは良くてカラコンがダメな職場もありますよね。

喫煙することも、髪を染めることも、カラコンもネイルも、キャリアコンサルタントが尊重すべき「自己決定権」の行使ではないのですか?

なぜ、国籍が日本なら、髪をブロンドに染めると採用されず、国籍がアメリカなら、髪をブロンドに染めていても採用される(アメリカ国籍の方であっても、ブロンドヘアーは90%以上が染めたものと言われています)のでしょうか?

そして「職業選択の自由」とは?

そう、学んでいないのです。ほとんどの養成講習では。そして、学科試験にも論述試験にも口頭試問にも出題されません。

だから自分で学ぶしかないんですね。

憲法 第3版 (伊藤真試験対策講座 5)

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心理と法律をバランスよく学ぶ

クライエントの中にある「答え」が、「法律に違反していない」とは限りません。

昭和では「熱烈なアタック」で異性と付き合えたとしたら、「諦めなくて良かった」というハッピーエンドでした。

しかし今なら?

そう、「ストーカー」と紙一重です。

クライエントは、「カウンセラーに相談に行ったら、頷きながら私の話を聴いてくれて、『諦めたくない』、と言ったら『あなたは諦めたくないんですね』と否定されなかったから、諦めずに頑張っただけ」と警察で説明するかもしれません。

カウンセリングは、法律を知らずにはできないのです。

心理だけ、ではクライエントの人生を狂わせてしまうかもしれない。

法律だけ、では冷たい「事情聴収」のような、心が通わない時間になってしまうかもしれない。

だから、心理と法律をバランスよく学ぶ必要があるんです。

それができる人が、キャリ魂塾の考える「キャリアのコンサルタント」です。

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