キャリ魂太郎です。

「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」(以下「健康福祉確保措置」とします)について、ご存知でしょうか。

社労士受験勉強をされている方でも、改正点であり、また指針が根拠のため、ご存知の方は多くない論点ですが、この健康福祉確保措置もキャリアコンサルタントへの追い風として使える制度です。

このエントリーでは、キャリアコンサルタントが取り組むべき「健康福祉確保措置」について、解説しています。

「健康福祉確保措置」とは。

「健康福祉確保措置」とは、簡単に言えば「通常の残業時間上限(月45時間、年360時間)を超える残業が可能な「特別条項」を労使で締結する場合に必要となる社内制度です。

働き方改革ということで、2019年4月から、時間外労働の上限規制についても改正による取り扱いが行われていきます(中小企業の取り扱いなど例外がありますのでご注意ください)。

この、時間外労働の上限規制や36協定(及び特別条項)についても、新しい様式が発表されているところです。

その新様式のなかにも「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」「該当する番号」「具体的内容」という項目が追加設定されているんですね。

健康福祉確保措置の実施項目

この、健康福祉確保措置は、下記の画像のように、9つの項目から選べますが、その中に(7)心とからだの相談窓口設置という項目があります。

これを、キャリアコンサルタントや産業カウンセラーが担えばいいわけですね。

出典:厚生労働省残業時間上限規制パンフレット

しかし、この健康福祉確保措置を社内に導入する場合は、就業規則を改定するか、健康福祉確保措置規定(名称は一例です)として制定する必要があります。

この辺りは、社労士に頼むのも良いかと思います。

健康福祉確保措置とセルフ・キャリアドックとの違い

この健康福祉確保措置は、セルフ・キャリアドックと異なり、「特別条項に基づいた残業」を行わせる場合、必須となります。

セルフ・キャリアドックはご存知のように、任意のものです。

この健康福祉確保措置は特別条項を導入する場合、「必須」のものですから、どちらが営業しやすいか、言うまでもありません。

また、この健康福祉確保措置を導入し、キャリアコンサルタントの有用性を知ってもらってから、セルフ・キャリアドックの導入をご案内するのも良いですね。

キャリ魂塾では、この「健康福祉確保措置」をキャリアコンサルタントが担う場合の規定例の作成や導入フローのセミナーを予定しております。

日程が決まり次第メルマガ、ブログ、ツイッターでご案内しますので、楽しみにお待ちください。

「キャリアコンサルタントは食えない」という言葉は、その言葉を発する人の視野の狭さである。

以前からもお伝えしておりますが、現在キャリアコンサルタントには、多くの追い風が吹いています。

にもかかわらず、いまだに食えない食えないと言っている方も少なくありません。

もはや「食えないのは資格のせいではなく自分のせいである」ということを認めたくないがための言葉としか思えず、なんだか悲しささえ覚えますね。

だって、INDEEDを見ても、社労士の10倍近い求人数なのに…

あなたにとって、キャリアコンサルタント資格は、食える資格、食えない資格、どちらでしょうか。

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