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このエントリーでは、新型コロナウィルス感染拡大に伴う、雇用調整助成金緩和について概要をお伝えしています。
新型コロナウィルスの感染拡大を受け、雇用調整助成金が大幅に緩和されました。
現在、新型コロナウィルス感染症の拡大が進行しており、国及び地方自治体においても、不要不急の外出の自粛はもちろん、緊急事態への対応が検討されていることはご承知の通りです。
特に、飲食業やジムなど、売上が激減している企業も珍しくありません。
そのため厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の拡大」の発表がありました(令和2年3月28日公表)。
一部の業種や企業を除き、業種の制限等はありません。
(※性風俗産業等の例外があります)
売上減少や従業員のリストラ、自宅待機などを検討されている企業様は、こちらのエントリーや厚生労働省の公表している資料を検討の上、助成金をフル活用し、会社及び従業員の生活を守って頂きますようお願い申し上げます。
支給要件概要と助成率
今回の雇用調整助成金を受給できるのは、下記の3つの項目を満たしている企業です。
・労働関係諸法令等に違反していない
・1ヵ月の売上が5%以上減少する企業
・従業員を休業させた場合
です。
この要件に該当する場合、雇用保険に加入していないパート、バイトも含めて、【休業手当】の約90%(大企業75%)の助成金が支給されます。
なお、解雇等をしている場合は、助成率がダウン(中小企業 約80%(大企業 約66%))します。
緊急対応期間
今回は、緊急対応期間として、下記の期間が設定されています。
令和2年4月1日~令和2年6月30日