資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。

このエントリーでは、事例検討やスーパーバイズ(SV)依頼に際し、実際にクライエントとの面談を「事例」として提供する場合の手続きや注意点を解説しています。

キャリアコンサルタント養成講習の多くで、SVの手順が指導されていない。

これは、おそらく多くの養成講習で共通していることかと思いますが、スーパービジョン(SV)を受けるにあたっての事例提供の手順が指導されていません。

この点については、早急に厚労省も指導を行うべきだと思います。

例えば、社労士会では、ホームページなどに事例を掲載する場合、該当する依頼者の書面による同意が必要と指導しています。

こういった指導は、私の知る限り養成講習では行われていません。

本人が特定できなければ、限られたメンバー内ならば、よいというものではありません。

特に、Twitterなどで発信されているキャリアコンサルタントの中には「今日のセンターに来てくれた学生さん、〇〇が××だったので元気づけてあげた!」というようなツイートをされている方も見受けられます。

「面談」でなければ「守秘義務」が発生しないわけではありません。

また、「氏名を伏せれば」守秘義務違反にならないわけではありません。

そして、「守秘義務違反」でなければ「信用失墜行為ではない」ということもありません

このあたりの指導が、養成講習において、そして登録後に全くなされていない現状は、非常に問題であるように感じます。

キャリアコンサルタント制度は、国家資格化にあたり、旧標準キャリアコンサルタント登録されていた方を無試験で移行できる措置をとっています。

そのこと自体に特に問題があるわけではありませんが、例えば、10年前の標準キャリアコンサルタント試験合格者の方であっても、特に講習などはなく、そのまま移行登録できることになっているため、今ほど当たり前ではなかったSNSの使い方などについて、学んでおられない方もいらっしゃるのが現状ではないでしょうか。

事例提供について、同意は必ず必要です。

まず、SV等で事例を用いる場合、必ず「事例提供についての同意」を書面で残すようにして下さい。

書面に残せない、同意なんて言い出しにくい、ではなく、これに同意を頂けなかった場合、その事例はSVに用いてはいけないのです。

キャリアコンサルタントは、国家資格として、まだ生まれたばかりと言っても過言ではありません。

様々な点で、不十分と感じられる部分は、ひとりひとりが補い、国民に信頼されるキャリアコンサルタント制度にしなければ、悪い意味でキャリアコンサルタントの認知度が上がることになってしまいまいます。

ご注意ください。

キャリ魂塾で配布しているSV等に際しての事例提供同意書

事例提供同意書などの資料は、木村本にも掲載されていないため、キャリ魂塾では、キャリアコンサルタント実務に必要となる書式を一部無料で配布しております。

法律に規定された様式があるわけではないので、こういった形で同意したという事実を残しておくようにしておけば、全く同じである必要はありません。

私の友人も、出版に際して掲載する事例の同意を得ようとしたら、難色を示されて苦労したと言っておりました。

くれぐれもご注意ください。

※概ね「名前だけアルファベットにする」など「本人が見ればわかる」程度の改変では、守秘義務が守られていないと考えてよいかと思います。

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参考として、「石に泳ぐ魚」事件のリンクを貼っておきます。