キャリ魂太郎です。

今回は、99.99%出題されない論点の解説です。

労働委員会

労使紛争は労使当事者が自主的に解決するべきですが、実際には労使当事者だけでは解決しないことがあり、そこで労使紛争の解決に当たる公平な第三者機関として労働委員会があります。

この労働委員会は大切ですし、過去にキャリ魂塾テキストから、本試験でもズバリ出題された論点でもあります

なので、テキストから下記を引用しておきますので、絶対に覚えておいてください。

労働委員会の目的

不当労働行為や、ストライキなどの労働争議といった労使(労働者(労働組合)と使用者(会社))紛争は、当事者だけでなく、社会一般にも損失をもたらすことがある。

そのため、その発生をできるだけ防止し、早期に円満解決することを目的とする。

労働委員会の構成

労働委員会は、公益・労働者・使用者のそれぞれを代表する委員からなる三者構成の委員会であり、各都道府県の機関として都道府県ごとに「都道府県労働委員会」、国の機関としては「中央労働委員会」が設けられている。

労働委員会の権限

労働委員会は、当事者からの申立てを受けて、不当労働行為があった場合に救済命令を発したり、労働争議を解決するため「あっせん」「調停」「仲裁」の3種の調整を行う。

労働委員会について、勉強するのはここまで!

ここから先が、99.99%出題されない論点です。

あっせん

あっせん:対立する当事者に話し合いの機会を与え、第三者が双方の主張の要点を確かめ、相互の誤解を解くなどして、紛争を終結(和解)に導こうとする制度。

法律的又は技術的な争点が少ない事案に適しており、また、基本的に当事者間の話し合いを促すもので、必ずしも「あっせん案」の提示は行われない。

あっせんの流れと効力

紛争が解決すれば、両当事者は和解書に調印する。

なお、この和解契約に基づいた強制執行はできない。

いずれか一方が履行しない場合、裁判所に訴訟の申立てをし、和解書の内容に沿った判決を得、強制執行を行う。(ただし、公証人役場で強制執行の認諾のある公正証書を作成することは可能)。

調停

調停:対立する当事者に話し合いの機会を与え、紛争解決のための努力を促したり、また、場合によっては調停案を示し、その受諾を勧告することにより紛争を解決しようとする制度。

単に話し合いを促すだけでなく、当事者に調停案の受諾を勧告することができる。

調停による合意の効力

あっせんと同様。

仲裁

仲裁:第三者に裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下してもらう制度。

仲裁判断に基づいて強制執行を行うためには、裁判所の「執行判決」(執行を許す旨の判決)を得ることが必要とされる。

出ない論点はいくら勉強しても出ない。

このような論点が気になり始めたら、危険信号。

重箱の隅をつついたりほじくったりしても、出ないところはどれだけ勉強しても出ません。

出ないのだから時間のムダ。

オマケに、民法や強制執行の知識が無ければきちんと理解することが困難になってきます。

時間のある方はまだしも、時間のない方は、合格してから勉強するようにして下さい。

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