キャリ魂太郎です。
このエントリーでは、厚生労働省が公表している「職場におけるハラスメント対策マニュアル」をご紹介しています。
Contents
職場におけるハラスメント対策の重要性
現在、職場におけるハラスメント対策の重要性が増しています。
例えば、製造業の工場など、一歩間違えれば良くて大ケガ、普通に死亡するような、機材や施設を扱っている企業もあります。
労災のニュースでもよくあるような、破砕機や溶鉱炉などによる大ケガや死亡事故などがそんな感じですね。
こういった職場では、やはり危険性を伝えるために、大声で怒鳴りつける、ときには手が出てしまう、といった指導が行われることが珍しくありませんでした。
怒鳴る、手を出すといった指導はできない。
つい最近まで当たり前に行われてきた、この「怒鳴る」「(平手打ちなど)手を出す」という指導を見直さなければならなくなってきています。
それらは、「ハラスメント」であり、「社内暴行・傷害事件」となるかもしれないからです。
そう、いくら必要性が、愛情があっても、怒鳴られ、平手打ちされた方からすれば「行き過ぎ」「やりすぎ」ではないか、と感じることはもちろん、精神的な疾患が生じてしまうこともあるのです。
キャリアコンサルタントはハラスメントに敏感でなければならない
キャリアコンサルタントの環境介入業務として、このハラスメント対策マニュアルの作成や、研修などが考えられます。
しかし、当のキャリアコンサルタント自身が、ハラスメントに鈍いことも珍しくありません。
それは、キャリアコンサルタント自身も、そういった指導が当たり前の環境でキャリア形成されてきた方が多く、まだまだキャリアコンサルタント自身の意識改革が進んでいないことも原因の一つです。
厚労省からハラスメント対策マニュアルが公表されました。
厚労省から、「職場におけるハラスメント対策マニュアル」が公表されましたのでご紹介しておきます。
ぜひ、合格された方(受験される方は時間に余裕があれば)は目を通しておくようにして下さい。
キャリ魂太郎の実務に役立つオリジナル問題
例えば、試験でもこういった出題が考えられます。
問:厚生労働省が公表している「職場におけるハラスメント対策マニュアル」によると、下記の選択肢のうち、職場におけるハラスメント発言に該当しないと考えられるものを1つ選べ
1.妊婦検診のため休暇を申請した部下に対して「病院は休みの日に行けるだろう」と伝えた。
2.産後に軽易業務転換を希望した部下に対して、「正社員としての仕事ができないなら、パートになれば良いのでは」と伝えた。
3.介護休暇を申請した部下に対して「君以外に、親類などご両親の面倒を見てくれる人はいないのか」と伝えた
4.妊婦検診の相談があった部下に対して、「業務状況を考えて、この期間は避けてほしいが調整できるか」と伝えた。
いかがでしょうか。
簡単と言えば簡単かもしれませんが、特に人事部や管理職を経験された方なら、心情としては、言いたくなる方も少なくないのではないでしょうか。
だからこそ、この分野が我々のメシのタネになるわけですね。
新しい流れやものの見方、考え方を拒否するのではなく、受容する。
そうすると、食える。
それがコンサルタントの仕事です。