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このエントリーでは、2019年11月15日に厚生労働省から公表された、「就労パスポート」について、国家資格キャリアコンサルタント学科試験及びキャリアコンサルティング技能検定学科試験(以下単に「学科試験」と言います)で、押さえておきたいポイントについて解説しています。
就労パスポートとは
いわゆる「パスポート」という名称には、旅行に際して携帯するほか、「国が何か(国籍など)を保証する」というイメージがありますが、この就労パスポートは「国が保証する」といった機能はありません。
この「語感」「イメージ」に惑わされないように、しっかりと就労パスポートの機能を押さえておくようにして下さい。
厚生労働省によれば、就労パスポートは
障害のある方が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、希望する配慮などを就労支援機関と一緒に整理し、就職や職場定着に向け、職場や支援機関と必要な支援について話し合う際に活用できる情報共有ツール
(引用:厚生労働省「就労パスポートについて」)
と説明されています。
「活用できる」とあるように、「活用しなければならない」わけではありません。
つまり「必須」ではないということになります。
「パスポート」であれば海外旅行の際には「必携」ですよね。
これも「語感」、「イメージ」に惑わされないよう、注意が必要です。
就労パスポート創設の経緯
就労パスポート創設の経緯は、下記の通りです。
平成29年9月:「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」において多様な障害特性、職業能力や適性を障害者自身、支援者、企業がどのように把握し、情報共有していくかが議論される。
平成30年7月:同研究会から報告書が出され、その中に「就労パスポート」の文言が明示される。
平成30年12月:「精神障害者等の就労パスポート作成に関する検討会」が厚生労働省に設置される。
令和元年11月15日:「就労パスポート」「活用の手引き」「活用ガイドライン」が厚生労働省ホームページにて公表、ダウンロード可能となる。
就労パスポートの必要性
なぜ「就労パスポート」による情報共有が、必要になるのでしょうか。
これは、「障害を開示して支援機関や企業から配慮を受けることが職場定着を促す要因」と考えられる調査結果が別途示されてはいるものの、障害のある方が自らの障害を企業に開示しても、それだけでは企業側が適切な配慮を実施できるわけではないからです。
例えば、パニック障害と診断されていたとします。
しかし、パニック障害と一言に言っても、実際にパニック障害を抱えている方ひとりひとり、適切な配慮は異なるため、企業側としては個々に応じて「何に備えればよいか」は、全く未知の世界です。
そこで、職場で働くに際して、必要となる項目をあらかじめ設定する「就労パスポート」が役立つと考えられるわけですね。
就労パスポートの項目
就労パスポートには、下記の欄が設定されています。
・これまでの経験や本人の強み
・体調管理と希望する働き方
・コミュニケーションの特性
・具体的な作業遂行
キャリアコンサルタントとして、この「就労パスポート」の機能、使い方を知っていることは、学科試験において当然に求められると考えられます。
このエントリーに記載している内容について、ぜひ押さえておくようにして下さい。
本エントリーは、下記書籍を参考に作成いたしました。
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