キャリコン学科試験予想問題:マルチジョブホルダー制度

本エントリーを読み終えると、キャリコン学科試験で出題が予想される、下記のような「マルチジョブホルダー制度」の問題が解けます。
※本エントリーにおける雇用保険法の改正は、令和4年1月1日の施行であり、改正そのものは令和2年に行われています。
しかしながら、キャリアコンサルタント試験をはじめ、多くの国家資格試験で出題対象となる「試験実施年度の4月1日時点で施行されている法律」(つまり、令和4年度から出題される)という意味で、「令和4年度(2022年度)法改正」と表現しています。
ご了承ください。

「マルチジョブホルダー制度」 予想問題 難易度:難

「マルチジョブホルダー制度」について述べた下記の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

1.マルチジョブホルダー制度とは、60歳以上で雇用保険の被保険者である労働者に適用される制度である。

2.マルチジョブホルダー制度の特徴として、2か所を超える事業所の週所定労働時間を合算して適用することができる。

3.マルチジョブホルダー制度を適用する場合、合算した週所定労働時間が20時間以上となることが必要である。

4.マルチジョブホルダー制度の適用に当たっては、少なくとも1つの事業所の雇用見込みが31日以上でなければならない。

1.1つ

2.2つ

3.3つ

4.4つ

「マルチジョブホルダー制度」のポイント

キャリアコンサルタント学科試験において出題可能性のある、「マルチジョブホルダー制度」のポイントをチェックしておきましょう。

これまで、雇用保険被保険者となれるのは、1つの事業所に限られていました。

また、雇用保険加入の要件である「週所定労働時間20時間以上」についても、1つの事業所で満たす必要がありました。

そのため、例えば2つの事業所でそれぞれ週10時間(10時間×2)働いていて、20時間となっている場合でも、雇用保険被保険者になることはできませんでした。

しかし、令和2年の雇用保険法改正により、令和4年1月1日以降は

1.65歳以上の労働者に限り
2.2つの雇用保険適用事業所の労働時間を合算できる
3.2つの雇用保険適用事業所の労働時間を合算すると、週所定労働時間が20時間以上となる
4.2つの雇用保険適用事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である

この4つの要件を満たすことで、原則として雇用保険被保険者となることができます。

ここまで押さえれば実務レベル!「マルチジョブホルダー制度」の例外を押さえよう

実務レベルで言えば、原則だけは知っている、というレベルでは全く足りません。

必ず「例外」までチェックしておくようお願いします。

マルチジョブホルダー制度の例外

マルチジョブホルダー制度には、例外も設けられています。

例えば、2つの雇用保険適用事業所のうち、1つが「5時間未満」の場合は、このマルチジョブホルダー制度の適用外となります。

また、予想問題にもあるように、2か所を「超える」ではありません。2か所のみです。(「以上」「超える」「以下」「未満」も試験では要チェックポイントですね。)

3つの雇用保険適用事業所で20時間以上となっても適用外です。

例えば【7時間×2+6時間×1=20時間】 のように、3つの雇用保険適用事業所で合算した結果、20時間以上となった場合であっても、認められないわけですね。

更に、上記の4要件でも「雇用保険適用事業所」とわざわざ書いたのは、「雇用保険が適用されていない事業所」で働いていても、それは合算できないからです。

このように、ほとんどの制度には必ず「原則」と「例外」があります。

なので「必ず」「絶対」~「しなければならない」という選択肢は、誤りであることが多くなります。

このあたりも、選択肢を切るテクニックとして押さえておいてくださいね。

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