資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。


このエントリーでは、キャリアコンサルタントが知っておくべき「同一労働同一賃金」を解説しています。

キャリ魂太郎が解説!キャリアコンサルタントのための同一労働同一賃金

下記は、私が解説した同一労働同一賃金の概要です。

いかがでしょうか。

同一労働同一賃金とは、今後「年功序列」「終身雇用」「新卒一括採用」といった日本の雇用慣行を変える、ある意味では「働き方改革」が真に意味するところと言えるかもしれません。

キャリアコンサルタントと同一労働同一賃金

そして、この「同一労働同一賃金」は「均等均衡待遇」の考え方を含む、「100%キャリアコンサルタント業務」です。

既に述べたように、同一労働同一賃金とは、日本の「働き方」つまり「キャリア形成の在り方」が変わることと、ほぼ同じ意味だからです。

例えば、「不合理な待遇差の解消」のために、厚生労働省は不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)(業界別マニュアル)を公開しています。

簡単に言えば、この「不合理な待遇差」とは「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理と認められる待遇」(不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)より)の全てを指します。

つまり、「教育訓練」、「能力開発」にも及ぶのです。

キャリアコンサルタントは「職業能力開発促進法」に規定される国家資格者

キャリアコンサルタントは、職業能力開発促進法に規定される国家資格者であり、その職務である「キャリアコンサルティング」とは、

労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

(引用:職業能力開発促進法

と規定されています。

このように、法律上、キャリアコンサルタントの主たる業務は、労働者が「職業選択」できるように、「職業生活設計」できるように、そのための「職業能力開発・向上」に関する相談を行うものです。

本来、「同一労働同一賃金」や「均等均衡待遇」への対応は、キャリアコンサルタントが担うべき業務なんですね。

特に、人材派遣企業に対する同一労働同一賃金は、企業規模にかかわらず、2020年4月1日からスタートします。

この人材派遣業界は、「キャリアコンサルティングの知見」のある担当者の配置義務がある、唯一の業界です。

にもかかわらず、現状の養成講習カリキュラムでは、「派遣労働者の同一労働同一賃金」や、「均等均衡待遇」への対応や考え方など、おそらく10分も学ばないでしょう(塾生からのヒアリングによるものであり、十分学んだという養成講習団体ももしかしたらあるかもしれませんが…)。

このように、「キャリアコンサルタント養成講習カリキュラム」が、法にそぐわない、そして実務的ではないことも、キャリアコンサルタントが個別面談だけを業務と誤認してしまい、結果「食えなくなっている」理由の一つだと思います。

ビジネスガイド 2020年 02 月号 [雑誌]

新品価格
¥1,100から
(2020/2/12 09:46時点)