20年ぶりに脳・心臓疾患の労災認定基準の見直し

令和3年7月16日、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」は、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する報告書」を取りまとめ、公表しました。

脳・心臓疾患の労災認定基準の見直しは約20年ぶりです。

労働時間の負荷要因の考え方

報告書では、労働時間の負荷要因の考え方について、基本的には現行認定基準と同様(いわゆる過労死ライン自体はそのまま)ですが、下記について引き続き示すことが妥当とされました。

① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね 45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

② 発症前1か月間におおむね 100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること

追加された項目

上記に加えて、下記が追加すべき項目として挙げられています。

●「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)について、現行基準に加えて

・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示

・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理

●「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)について

・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

●認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加