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このエントリーでは、平成31年4月1日に指定された、キャリアコンサルタント更新講習をご案内しています。

キャリアコンサルタント更新講習の官報公示

本日、私の元に厚生労働省キャリア形成支援室から、メールが届きました。

キャリ魂塾(合同会社インクルーシブ)がキャリアコンサルタント更新講習として指定申請を行っていた、ジョブ・カード講習が指定され、その他の指定講習とともに官報に公告されたとのことでした。

下記のPDFがその官報(4月16日付)となります。

Download (PDF, Unknown)

更新講習が増加している

昨年よりも更新講習が増えています。

これは非常に良いことだと思います。

平成28年度に国家資格キャリアコンサルタント制度がスタートしたわけですが、平成28年度末時点で、約29,000人がキャリアコンサルタントとして登録しています。

既に、3年が過ぎたわけですが、この約3万人が更新講習を受講するには、更新講習自体の数が足りませんでした。

知識講習は大人数の受講が可能なので、まだ良かったのですが、技能講習はどうしても少人数になります。

そのため、もともとキャパが不足しているのではないかという懸念がありました。

この官報告示を見るに、その恐れは解消できるのではないでしょうか。

また、更新講習が増加することにより、バラエティに富んだ講習が生まれ、多様な学習ニーズに応えることが可能となります。

もちろん競争も始まることになりますから、良い講座が残ることになるでしょう。

あとは、キャリアコンサルタント資格自体が「更新費用を払う値打ちのある資格」になるかどうかですね。

技能士は更新制ではないが…

なお、キャリアコンサルタントは更新制ですが、技能士は更新制ではありません。

なので、一部には技能士に合格したら、キャリアコンサルタント登録をやめる、という方もいると聞きます。

しかし、「キャリアコンサルタント」と名乗れるのは、「キャリアコンサルタント名簿」に登録されている者(キャリアコンサルタント)だけですので、キャリアコンサルティング技能士だけでは「キャリアコンサルタント」と名乗れません。

「キャリアコンサルタント」と名乗れない。

これは、実務的には想像以上に難しいことです。

なぜなら、「〇〇さんは、キャリアコンサルタントなんですよね」と言われたとき、「はい、そうです」と言ってしまった瞬間、「職業能力開発促進法違反」であり、30万円以下の罰金の対象となってしまうからです。

毎回毎回「いえ、私はキャリアコンサルタント登録はしていないんですよ」と断るのは、想像以上にストレスではないでしょうか。

また、「キャリアコンサルタントであること」という要件のある募集には応募できません。

「熟練レベル」であるならばなおさら、更新費用を惜しんで登録を抹消するよりも、キャリアコンサルタント資格を活用したキャリアビジョンを描き、後進の範になって頂きたいと思います。