資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。


試験直前期ですので、出ればラッキー、見ておくだけで得点になりそうな論点のご紹介をしています。

今回は、ストレスチェックで行きましょう。

確認問題&解説です。

堅苦しく「覚えなきゃ!」というよりも、さらっと「ああ、こういう論点も出るかもしれないな」程度で押さえておいてください。

問題

下記の選択肢のうち、正しいものはいくつあるか。

1.労働者はストレスチェックの受検義務がある。

2.キャリアコンサルタントは、所定の研修を受講することでストレスチェックの実施者になれる。

3.労働者を常時30人以上雇用する事業場は、ストレスチェック実施義務がある

4.面接指導は、事業者に高ストレス者であることを知らせずに実施できる

解答&解説

さて、いかがでしょう。

2、3に関しては、3秒で誤りと判断して頂きたい選択肢です。

1.4で迷われる方が多いのではないでしょうか。

1.労働安全衛生法には、事業者がストレスチェックを行う旨の義務(50人未満の事業場は努力義務)は明記されていますが、労働者側に受検義務があるとはされていませんので、誤り。

労働者側の受検については「全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましい」とされています。

2.誤り。これは簡単ですね。

ストレスチェックの実施者となれるのは、

1.医師・保健師という、そのまま実施者となれる資格者グループ
2.看護師又は精神保健福祉士、歯科医師及び公認心理師といった、厚生労働大臣が定める研修を修了すれば実施者となれる資格者グループ

この2つのグループに分けて理解しておいてください。

また、歯科医師と公認心理師は昨年6月の改正で追加されたポイントです。

しっかりと押さえておきましょう。

蛇足ですが、キャリアコンサルタントはこれだけメンタルヘルスの勉強をしているのに、厚生労働省からは「歯科医師」よりもストレスチェック実施者としてみられていないのです。

この点からもキャリアコンサルタントは、(少なくとも現時点では)「臨床心理」や「心理カウンセリング」をメインとする資格ではなく、「社会心理」「開発型カウンセリング」をメインとする資格であることが読み取れますね。

3.は正しくは「常時50人」です。なので誤り。

50人という人数は、実務的にも産業医などの配置が発生するなど、非常に重要です。

4.こちらは迷われた方も多いのでは。

「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」によれば、「ストレスチェックを受けた労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなして差し支えないものとする」

と記載されています。

問題文は、「面接指導は、事業者に高ストレス者であることを知らせずに実施できる」について、正誤を問うものですが、「面接指導の申し出」が労働者から行われた時点で、ストレスチェックの結果を事業者へ提供することに同意したとみなされるわけですから、事業者は「高ストレス者であることを知った」上で、面接指導を実施することになります。

なので、事業者に知らせずに実施することは現実的には非常に困難となりますので、誤りと判断してよいでしょう。

よって、正しいものはない。全て誤りとなります。