このエントリーでは、受験生が苦手にしがちな、キャリア教育分野で出題可能性のある「学校教育法」について、解説しています。
Contents
キャリアコンサルタントが学校教育領域に参入するために
実は、キャリア教育分野はキャリアコンサルタント制度発足当初は、キャリアコンサルタントが担う分野とはされていませんでした。
平成20年代半ばに、新たに追加された分野なんですね。
また、キャリアコンサルタントの小学校・中学校・高等学校への配置なども、一部実施されていますが、学校教育法も教育基本法も、いじめ防止法も児童福祉法も学ばない状況では、さすがに手放しで喜べません。
キャリア教育分野で、キャリアコンサルタント資格を活用したいと考えている方は、ぜひ学校教育法や教育基本法はもちろん、関連法令等も少しずつ押さえて下さいね。
学校教育法の重要論点
各学校とその目的を入れ替えての出題が予想されます。
それぞれの学校が、「何を目的にしているか」を押さえておくことがポイントです。
学校とその目的
「学校」とは(第1条)
小学校(第29条)
中学校(第45条)
義務教育学校(第49条の2)
高等学校(第50条)
中等教育学校(第63条)
大学(第83条)
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
専門職大学(第83条の2 )
大学院(第99条)
専門職大学院(第99条第2項)
新しい学校形態
義務教育学校と、専門職大学が、法改正により追加されています。
義務教育学校
2016年から新設。「学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小・中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う」学校。
専門職大学
2017年の学校教育法の改正によって設けられた職業大学。
目的:実習や実験等を重視した即戦力となりうる人材の育成を目指す。
種別:一条校
特徴:学位を得るのに必要な単位のうち実習が占める割合を3割から4割と定めているほか、教員の4割以上を実務家が務める。