このエントリーでは、キャリアコンサルタント学科試験(キャリアコンサルティング技能検定学科試験を含む)において、出題可能性のある「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」(令和2年4月1日告示)について、概要まとめたものをご紹介しています。
Contents
キャリアコンサルタント必須の日本経済・社会前提知識
日本の人口は、平成20年をピークに減少傾向です。
今後、経済成長と労働参加が適切に進まず、労働力人口が大幅に減少することとなれば、経済成長の供給側の制約要因となるとともに、需要面で見ても経済成長にマイナスの影響を与える可能性が高いとされます。
そのため、全員参加の社会の実現に向け、若者、女性、高齢者、障害者を始め就労を希望する者が意欲と能力を生かしてそれぞれのライフスタイルに応じた働き方を通じて能力を発揮できるよう、多様な働き方を実現するための環境整備を進めていくことが非常に重要な前提です。
学科試験対策講座などでもお伝えしていますが、これは戦時中で言えば「国家総動員」に当たる、危機的・末期的状況ということになります。
更に言えば、これは「コロナ前」の令和2年4月1日告示(つまり、とりまとめはもっと前)なので、残念ながら大幅な経済的成長は絶望的と言ってよい状況に陥りました。
短時間・有期雇用労働者の動向
1.短時間・有期雇用労働者の数
2.女性や年齢別状況
短時間・有期雇用労働
メリット
デメリット
就職氷河期世代を含め、正社員としての就職機会を得ることができず、非自発的に短時間・有期雇用労働に就く者(以下「不本意非正規雇用労働者」という。)も一定程度存在する。
今後の方針
短時間・有期雇用労働を選択する理由
「パートタイム」労働者が「現在の所定労働時間を選択した理由」(複数回答)
自らの希望する時間に働ける働き方を求めて短時間労働が選択されている傾向が強いですね
短時間・有期雇用労働者を雇用する理由
1.企業が「パートタイム」労働者を「活用している理由」(複数回答)
2.企業が「有期雇用」労働者を「活用している理由」(複数回答)
短時間・有期雇用労働者の賃金・退職金
1.賃金
1時間当たり所定内給与額(平成30年)を見ると、雇用期間の定めのない一般労働者(短時間労働者以外の者)と比較して、雇用期間の定めのない短時間労働者は58.8%、雇用期間の定めのある短時間労働者は57.8%、雇用期間の定めのある一般労働者は71.9%となっている。
短時間・有期雇用労働者の1時間当たり所定内給与額は、年齢によって大きくは変わりません。
なぜ、パート・アルバイトや契約社員の場合、年齢で給与があまり変わらないのでしょうか。
「働き方」の重要なポイントが背景にあります。
2.賞与
「パートタイム」又は「有期雇用」の労働者に対して「賞与」を支給している企業の割合
3.退職金
「退職金」を支給している企業の割合
以上、全て短時間・有期雇用労働者対策基本方針が出典となります。
勉強方法
統計・白書等を苦手とされる受験生が非常に多いですが、数字を押さえておくことは、実務的にも非常に重要です。
例えば
平成30年の調査によると、パート・アルバイトに賞与を支給している企業は41.7%、契約社員の場合は47.4%に上っています。
企業規模や業種等によっても、差は出てくると思いますが、御社がパート採用に苦労されているのは、もしかするとこういった点で比較されている可能性もあるかもしれませんね。
なんて言えれば、情報提供として経営者とのラポールの形成に役立ちますし、支給する・しないといった経営判断の一助になります。
数字という根拠を示すのって説得力が全然違いますし、何より「コンサルタント」っぽいですね笑
とは言え、それは合格してからで大丈夫。
受験生の間は、ざっくりと4割を超えているんだな。くらいで十分です。
このエントリーにも、短時間・有期雇用労働者対策基本方針のリンクを貼ってありますが、出典を細かく検討するのは合格してからで十分です。
出題されるレベルに応じた学習をする。
それが合格のポイントです。