このエントリーでは、受験生が苦手にしがちな、キャリア教育分野で出題可能性のある「学校教育法」について、解説しています。

キャリアコンサルタントが学校教育領域に参入するために

実は、キャリア教育分野はキャリアコンサルタント制度発足当初は、キャリアコンサルタントが担う分野とはされていませんでした。

平成20年代半ばに、新たに追加された分野なんですね。

また、キャリアコンサルタントの小学校・中学校・高等学校への配置なども、一部実施されていますが、学校教育法も教育基本法も、いじめ防止法も児童福祉法も学ばない状況では、さすがに手放しで喜べません。

キャリア教育分野で、キャリアコンサルタント資格を活用したいと考えている方は、ぜひ学校教育法や教育基本法はもちろん、関連法令等も少しずつ押さえて下さいね。

学校教育法の重要論点

各学校とその目的を入れ替えての出題が予想されます。

それぞれの学校が、「何を目的にしているか」を押さえておくことがポイントです。

学校とその目的

「学校」とは(第1条)
➡学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
➡いわゆる保育園(保育所)は、「福祉施設」であり、「厚生労働省」の管轄。それに対して「幼稚園」は「学校」であり「文部科学省」の管轄です。

小学校(第29条)
➡心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。

中学校(第45条)
➡小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。

義務教育学校(第49条の2)
➡心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。

高等学校(第50条)
➡中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

中等教育学校(第63条)
➡小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

大学(第83条)
➡学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

専門職大学(第83条の2 )
➡大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。

大学院(第99条)
➡学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

専門職大学院(第99条第2項)
➡大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。

新しい学校形態

義務教育学校と、専門職大学が、法改正により追加されています。

義務教育学校

2016年から新設。「学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小・中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う」学校。
➡初等教育と、中等教育の一部の合計9年間の課程を一体化。設置は、国公私立いずれも設置可能。

専門職大学

2017年の学校教育法の改正によって設けられた職業大学。
➡修業年限は4年、卒業すれば学士 (専門職)を得られる
目的:実習や実験等を重視した即戦力となりうる人材の育成を目指す。
種別:一条校
特徴:学位を得るのに必要な単位のうち実習が占める割合を3割から4割と定めているほか、教員の4割以上を実務家が務める。

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