キャリ魂太郎です。

今国会の最重要法案とした働き方改革関連法が、6月29日午前の参院本会議で可決成立しました。

このエントリーでは、働き方改革関連法についての解説を行っています。

働き方改革法案のポイント

今回成立した働き方改革法案のポイントは、やはり、

1.残業時間の上限規制
2.正社員と非正規の不合理な待遇差の解消が期待される「同一労働同一賃金」
3.一定以上の年収の一部専門職を労働時間規制から除外する「脱時間給制度(高度プロフェッショナル制度)」

でしょう。
これらの新しい働き方のルールが、順次導入されていくにともない、どのような変化が生じていくのか、注視していく必要があります。

また、個人的には、脱時間給制度を導入した事業所全てに労働基準監督署が立ち入り調査するといった点も見逃せません。

今まで、労働基準監督署が「立ち入り調査」をすることって、労災等でもない限り、まあなかったですからね。

残業時間の上限規制

残業時間の規制は「原則月45時間、年360時間」とされました。
上限は年間で計720時間、1か月間で100時間未満。
違反企業には罰則があります。
なお、大企業は2019年4月、中小企業は20年4月から適用となっています。

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金は、正社員(正規)や非正規などの雇用形態にかかわりなく、業務内容に応じて賃金が支払われる制度です。
例えば、勤続年数や成果、能力が同じなら、正社員も契約社員も基本給は同額、といった感じですね。
(そもそも論として、成果や能力が「同じ」という判定をするのが難しいわけですが…)
その他、研修や休暇、通勤・出張等各種手当などの待遇にも及びます。
こちらは、大企業は20年4月、中小企業は21年4月から適用ですね。

脱時間給制度(高度プロフェッショナル制度)

略して、「高プロ」と呼ばれる、脱時間給制度(高度プロフェッショナル制度)。
こちらは、年収1075万円以上の専門職に限って、残業代の支払いをせず、成果で支払うというもの。
無駄な残業の減少、労働生産性の向上につながるとされています。

うーん、私は個人事業主なので無駄も残業もないわけですが、世間的には、残業よりも「無駄な会議」の方が多いのではと思ったりします。

ZOOMやチャットアプリで出来ることを、なぜわざわざ会議室に集まるのかって、10年くらい考えているんですけど、わからない。

「やっぱり顔を合わせて話さないとね」って言う方、特に40代以上の方に多いんですけど、私の知る限り、そもそも「比較してない」んですよね。
(ちなみに面接ロープレ練習でも「やっぱり顔を見ないと」って言われたことがありますが、私は昔からスカイプやLINEカウンセリングしていたので、むしろ息遣いや声のトーンにも気を配る訓練として、これらの経験が凄く役立ったと思っています。)

移動の時間や交通費も考えた上で、どの程度劣るんでしょう。

私も色んな会合に顔を出しましたが、大抵は会合そのものより会合後の飲み会のために行っていたようなものです。

おっと、話が逸れたわけではないですが、残業よりも会議の方が、害が多い気が…。
それはさておき、高プロの導入は19年4月からとなります。

乗るしかない。このビッグウェーブに。

働き方改革関連法の施行や各制度の導入については、当面、受験生よりも、合格者の方が押さえなければならない論点です。

「キャリアコンサルタントの方なんですね、ちょうど良かった。高プロ導入前のキャリアコンサルティングをお願いしたいのですが・・」

と言われた時、どうしますか?

7月に、youtubeでの無料解説を予定しておりますので、合格者の方はどうぞご視聴下さい。
受験生の方は、まず目の前の課題をこなしましょう。

しかし、このビッグウェーブをどう捉えるかで、キャリアコンサルタント資格に対する各人の価値って変わるんじゃないかなと思います。

環境介入型のキャリアコンサルタントの方にとっては、一大商機ですね。

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