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このエントリーでは、労働基準法上の労働時間について、解説しています。

労働時間の原則

第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法第32条

労働時間は、原則として

1週間の上限として40時間
1日の上限として8時間

が定められています。

これを「法定労働時間」と言います。

ややこしいのですが、「所定労働時間」という言葉もあります。

これは、「事業所で定めた労働時間」です。

例えば、1日の労働時間が4時間と決められているアルバイトの方が、人手が足りなくて5時間働いたときに「今日は1時間残業した」という1時間と、同様に8時間と決められているアルバイトの方が9時間働いたとき、「今日は1時間残業した」という1時間とは、意味合いが違います。

前者は、アルバイトの所定労働時間を1時間オーバーしたということですが、後者は法定労働時間を1時間オーバーしており、36協定という届出を行っていない場合は、違法となります。

時間外労働(法定時間外労働)について

労働者を、法定労働時間を超えて働かせる場合、会社は、36協定という職場を代表する労働者との間の協定を結ばなければなりません。

さらに、この協定を労働基準監督署に届け出て初めて、1日8時間、1週40時間を超える労働を命じることができます。

例えば、所定労働時間が平日は1日7時間、土曜日は5時間と設定している会社の場合、

月 火 水 木 金 土 日
7 7 7 7 7 5 0

で40時間となりますが、この所定労働時間を設定している場合だと、月曜日に8時間働くことは、「1日の法定労働時間以内」ではありますが、「1週間の法定労働時間である40時間を超える」ことになるため、1時間分について、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

時間外労働の上限

36協定を締結すれば、上限なく働かせることができるわけではありません。

労働基準法第36条4項では基本的に、時間外労働の限度時間を、1か月45時間、1年間360時間としています。

シンプルな基本だけを言えば、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても、時間外労働が1か月45時間、1年間360時間を超えた場合は、違法となります。

しかし、世の中には1か月の時間外労働が45時間、1年間の時間外労働が360時間という会社は逆に少ないのではないでしょうか。

なぜ、そんな風になっているかというと、色々と理由はあるのですが、

代表的なものとしては、

1.特別条項 
2.時間外労働の上限規制の適用除外、猶予

があります。

キャリアコンサルタント学科試験では、これ以上はあまり出題されない論点となりますので、ざっくりとだけご説明しておきます。

時間外労働の特別条項

特別条項とは、簡単に言えば、緊急事態が発生したような場合、特別に1か月45時間、1年間360時間の枠を超えて労働を命じてよい、というものです。

例えば、急な納期の前倒しや、取引先の倒産などの影響により、事務処理が一時的に増大した場合などがこれに当たります。

こういったことも起こりうるため、特別条項として上乗せの時間外労働時間を設定することができます。

時間外労働の上限規制の適用除外、緩和・猶予

この、時間外労働の上限規制には、適用除外や猶予されている事業などがあります。

適用除外

適用除外としては、「新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務」(労働基準法第36条11項)があります。

専門的、科学的な知識、技術を有する労働者が従事する新技術、新商品などの研究開発業務は、時間外労働の上限規制が適用されません。

適用緩和・猶予

工作物の建設事業(労働基準法附則139条)に従事する労働者の場合、施行から5年間は時間外労働の上限規制が適用されません(災害復旧等は施行5年経過後も適用外)。

また、自動車運転業務(労働基準法附則140条)も同様に、施行から5年間は時間外労働の上限規制が適用されません(その他規制の除外が施行5年経過後も一部残ります)

医業に従事する医師は、改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制が適用されます。

その他、鹿児島県及び沖縄県の砂糖製造事業も5年間の適用除外となっています。

働き方改革はポイントだけ押さえる。

働き方改革は、キャリアコンサルタントにとって大きな追い風になっています。

しかし、出題されない非常に細かい論点まで勉強するのは効率が悪くなります。

まずは、大きな論点だけを押さえていくようにしてください。