本日、同一労働同一賃金(均衡均等待遇)に関する2つの最高裁判断が出ました。
特に、来年4月からの中小企業の同一労働同一賃金に関する社内規定作りに、大きな影響が出るものと思われます。
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最高裁、アルバイト職員への賞与認めず:大阪医科大学事件
大阪医科大学事件
➡大学の元アルバイト職員が、非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにもかかわらず、ボーナスが支給されないのは不当だと訴えた裁判。
最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とは言えないとの判断を示しました。
最高裁、契約社員への退職金支給認めず:メトロコマース事件
メトロコマース事件
➡東京メトロ子会社の元契約社員が、非正規の労働者と正規労働者の待遇格差の是正を求めた訴訟(基本給、賞与に格差。住宅手当、退職金等がない)。
最高裁判所は、退職金が支払われなかったことについて不合理とは言えないとの判断を示しました。
同一労働同一賃金に関する社内規定づくりへの影響
大阪医科大学事件、メトロコマース事件、ともに一部ではありますが、非正社員と正社員の格差は違法であるという判断を示していました。
また、この2つの高裁判断に加えて、ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件の最高裁判断をベースに、2021年4月からの同一労働同一賃金に関し、賞与や退職金規定の改定を進めていた中小企業も多いことと思われます。
しかし、今回の最高裁判断によって、改めて賞与や退職金規定の見直しなどが行われる可能性があります。
しっかりと判例の中身も読み込んだうえで、これらの「同一労働同一賃金」「均衡均等待遇」に関する規定を作り、正社員の方、非正社員の方が働きやすい職場、自己実現できる職場を作る支援を行うことが、「働き方」の専門家として、今後担うべき役割であると感じます。