このエントリーでは、キャリアコンサルタント学科試験対策として、介護休業給付金の要注意論点を解説しています。

キャリコン受験生は要注意!介護休業給付金とは

キャリコン試験では、「女性」「中高年」「非正規雇用」「病気等両立」「障がい者」などの特定のテーマが特に重要な論点として取り上げられます。

それは、今の日本が抱える最大のピンチ、「少子高齢化に伴う人口減少と経済低迷」を少しでも抑えるためには、こういった人々が抱える問題を解消し、所得を増やし、購買力を高める以外に方法が無い(と考えている)からです。

なので、育児や介護を担っている女性(担うことになりがちな社会構造・意識が問題ではあるのですが、それ自体を急に変えるのは難しいですよね)を支援する施策を知っておくことは、特に女性・育児介護等両立といった複数のテーマに合致することになり、極めて重要です。

介護休業とは

病気やけが、身体上または精神上の障害で、2週間以上にわたって常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な行為に対する介護)を必要とする家族を介護するために取得する休みのことです。

対象家族の範囲は?

この「家族」となる範囲も知っておきましょう。

・配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
・父母(養父母を含む)
・子(養子を含む)
・配偶者の父母(養父母を含む)
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫

いわゆる「加齢に伴う介護」だけではなく、身体又は精神上の障害を含むため、孫を介護する、なんてこともありうるわけですね。

介護休業給付金はどんなときに受給できる?

介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休んで介護に従事する場合に認められます。

介護休業給付金の主な給付条件

介護休業給付金の支給条件は、意外と細かいので、試験的には全てを覚える必要はありません。

ざっくりと押さえておきましょう。

①雇用保険の被保険者である
②家族の常時介護のため二週間以上の休業が必要である
③職場復帰を前提として介護休業を取得する
④労使協定等により、介護休業の対象外とされていないこと
⑤介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12カ月以上ある
⑥介護休業中に仕事をした日数が、月に10日以下である必要がある
⑥介護休業中の月々の賃金が、休業前の賃金の80%未満

➡上記を満たすと、最長93日を限度として三回まで支給されます。

いわゆる大の月、31日(1か月)×3 と考えると覚えやすいです。

介護休業給付金の金額は?

介護休業給付の給付額は、

【賃金(日額)×支給日数×67%】

ですが、会社から支給される賃金が、80%以上の場合は支給されません。

下記の図を見て、支給の調整があることを押さえておいてくださいね。