資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。


このエントリーでは、キャリ魂塾のキャリアコンサルタント学科試験対策テキストの第1章を掲載し、キャリアコンサルタントやキャリアコンサルティングの重要ポイントについて解説しています。

キャリアコンサルタントとは

「キャリアコンサルタント」とは、キャリアコンサルティングを行う専門家(隣接法律職+対人援助職) である。
※隣接法律職は私が個人的に主張しているだけですが、法律を知らなければ適切なキャリアコンサルティングはできませんので、当然に隣接法律職(法律実務家)の側面があります。

「キャリアコンサルタント」は、平成28年4月より国家資格になりました。キャリアコンサルタントは登録制(5年の更新)の名称独占資格とされ、守秘義務・信用失墜行為の禁止義務が課されています。これにより、職業に関する相談を今まで以上に安心してできるようになりました。

(出典:厚生労働省)

つまり、キャリアコンサルタントとは

①「キャリアコンサルティング」を
②「業」として行う
③「名称独占資格者」であり
④「法律による守秘義務」を有し
⑤「信用失墜行為が法律で禁じられている」

国家資格者となる。

超頻出!「キャリアコンサルティング」の定義

「職業能力開発促進法上の」キャリアコンサルティング
➡労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。(職業能力開発促進法第2条第5項)

なお、似た概念として、職業指導があるが、こちらは

職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導。

とされる。(第1回試験出題)

わざわざ「職業能力開発促進法上の」と断っているのは、職業能力開発促進法上に定義されたキャリアコンサルティング以外のキャリアコンサルティングも存在するからです。

例えば、「経営者・事業主」もキャリアに悩むことは当然あり得ます。

しかし、「職業能力開発促進法上の」「キャリアコンサルティング」は、労働者つまり「雇用されている者」又は「求職者」に対して行われるもの(文理解釈)であり、経営者や事業主に対して行われるものは法定外のキャリアコンサルティングとなるためです。

「業」として行う

「キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。」
➡この「業」として行うとは、反復継続する意思をもって行うことをいう。(1度であっても反復継続の意思があれば「業」となる)。

「名称独占資格者」

名称独占規定は、職業能力開発促進法に規定がある。

キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならないものとすること。(職業能力開発促進法第30条の28)
➡キャリアコンサルタントという名称はキャリアコンサルタントしか名乗れない。(キャリアコンサルティング技能士であっても、登録しなければ「キャリアコンサルタント」とは名乗れない。)

名称独占資格と業務独占資格

名称独占資格:単にその「名称」を法的に独占している資格。なので、キャリアコンサルティング自体は「誰でも業として行うことができる」。

「キャリアコンサルタント」や「中小企業診断士」が「名称独占資格」として良く知られており、国家資格試験に合格しただけでなく、法律に定める手続きに則って「登録」された、「国家資格者」だけがこれらの名称を使用できます。

業務独占資格:弁護士(法律上の紛争)、医師(医療行為)、税理士(税務相談、税務代理)等、その資格者だけが「業としてその仕事ができる」資格のこと。

「法律による守秘義務」

守秘義務規定は、職業能力開発促進法第30条の27第2項に定めがある。

※なお、条文の「第〇条」等を覚える必要はない。

キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなった後においても、同様とする。(職業能力開発促進法第 30条の 27 第2項)

法律による守秘義務とは、「個人情報を漏らしてはいけない」ということではありません。「その業務に関して知り得た秘密」を守ることです。

参考:実務的な守秘義務の例外状況

一定の状況下では、守秘義務を解除しなければならないこともある。

・明確で差し迫った生命・財産の危険があり、攻撃される相手が特定されている
・自殺など自分自身に深刻な危害を加える恐れがある
・司法手続きや虐待・いじめが疑われる(児童・高齢者・DV・いじめ)場合など法に定めがある
・共同で援助を担う専門家同士の話合い
・クライエントの明確な意思表示がある場合や、当該案件の訴訟

※虐待やいじめ、自殺可能性など、現実的には、守秘義務は意外と解除されることが多い

「信用失墜行為」が法律で禁じられている

信用失墜行為の禁止は、職業能力開発促進法第30条の27 第1項

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(職業能力開発促進法第30条の27 第1項)

注意喚起:相談者に関するツイートは控えましょう。

Twitterなど、単に「クライエントの名前を出さなければ守秘義務違反にならない」と勘違いしているようなツイートが散見されます。

原則として、相談者に関するツイートは行わないようにしましょう。
クライエントに関する情報をツイートするときは、それがどうしてもツイートしなければならないのか、単なる承認欲求や宣伝のためになっていないか、また個人情報保護と守秘義務、そして信用失墜行為といった観点から、問題がないかを検討して下さい。

あまりにも「今日のクライエントは~」「今日の相談者は~」といったツイートが多く、養成講習での指導に疑問を抱かざるを得ません。

自分が相談した内容がツイートされている。

そのツイートのを見た相談者の気持ちになって考えてみて下さい。

「守秘義務違反」だけではなく「信用失墜行為(職業倫理違反)」になる可能性が極めて高いことが、ご理解頂けるのではないでしょうか。

特に、キャリアコンサルタントの守秘義務違反に対する罰則は、他の国家資格者より厳しくなっています。

くれぐれも軽率なツイートにはご注意ください。

なお、相談者に関するツイートへの「いいね」や「RT」も同様です。

相談者に関するツイートへの「いいね」や「RT」は、守秘義務違反や「信用失墜行為(職業倫理違反)」に加担する行為であるとの認識が必要です。




キャリアコンサルタントの民法その他法律上の義務と責任

キャリアコンサルタントに限るものではないが、民法上の責任として善管注意義務(民法第400 条)を有する。

善管注意義務

行為する人の職業や能力、社会的地位などに応じて通常期待される注意義務

キャリアコンサルタントは一定の裁量権は有するが、善良な管理者として委任された事務を処理する義務がある。

これを欠くときは過失となり、債務不履行、不法行為などの民法上の責任を負う。

なお、一般的市民よりも、国家資格者・専門職としてより高度な責任を果たすことが求められると考えられる。

通報義務

クライエントの相談してきた内容が、DV防止法や、いじめ防止法など「通報義務」が定められている法律に該当する場合は、「守秘義務を解除」し、「通報義務」を果たす必要がある。




行政処分と罰則

職業能力開発促進法には、キャリアコンサルタントに対する行政処分と罰則(刑事罰)が規定されている。

行政処分

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第30条の27の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。(職業能力開発促進法第30条の22第2項)

厚生労働大臣は、信用失墜行為(品位保持義務)に違反した場合、行政処分として

① 登録の取り消し
② 期間を定めたキャリアコンサルタント名称の使用停止

こののいずれかを命じることが「できる」。

刑事罰

① 守秘義務違反
➡1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(職業能力開発促進法第99条の2)

② 名称使用停止の行政処分違反
➡罰金30万円(職業能力開発促進法第102条第5項)

③ 名称独占違反
➡罰金30万円(職業能力開発促進法第102条第6項)

なお、守秘義務違反は他の国家資格と異なり親告罪ではない点が特徴(厚生労働省確認済み)。

キャリ魂塾なら「出題される重要ポイント」を、基礎からしっかりと理解できます。

法律と(キャリア)心理。

この2つを社会保険労務士、公認心理師という専門職の立場から、実務と理論で講義するのがキャリ魂塾の国家資格キャリアコンサルタント学科試験対策講座です。

更に、徹底した過去問と国の施策研究。

だから、キャリ魂太郎は1級キャリアコンサルティング技能検定学科試験も94点で合格。

しかも、これまで受験した全てのキャリアコンサルタント学科試験・技能検定学科試験を30分で退席しています。

国家資格キャリアコンサルタント学科試験対策講座申込受付中!

第15回以降のキャリアコンサルタント学科試験は、難化が予想されます。

これも「根拠」に基づいて解説するのがキャリ魂塾。

難化に対応し、学科試験合格を「実務に役立つ知識」として学びませんか?