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このエントリーでは、職業能力訓練と職業能力評価がなぜ頻出なのかを解説しています。

キャリアコンサルタントは「職業能力開発」促進法上の資格

あなたは、キャリアコンサルタント(キャリアコンサルティング)について、説明してください、と言われたとき、どのように説明しますか?

色々な説明の仕方があると思いますし、それらすべてが正しいと言えます。

その説明の一つとして、法律的な観点からの説明があります。

まず、法律的な観点から説明するならば、「キャリアコンサルティング」とは、

労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと

(職業能力開発促進法第2条第5項)

であり、この「キャリアコンサルティング」を「業」として行うのが、『キャリアコンサルタント』です。

この条文を少し細かく読んでいくと

・労働者の職業の選択
・職業生活設計
・職業能力の開発及び向上

以上の3つの相談に応じ、助言と指導を行うということになります。

この「労働者」には、求職者を含むため、例えば学生の就職支援などもキャリアコンサルタントの仕事になります。

(このように「労働者」の定義が法律によって異なることも注意しておいてくださいね。)

職業の選択

労働者の職業の選択とは、憲法(第22条)上に認められた「職業選択の自由」に基づくものです。

つまり、「基本的人権」になります。

だからこそ、「相談者の自己決定権を尊重する」必要がありますし、キャリアコンサルタントが自らの考えで「ハローワークに行くことを促す」ような態度は、戒められる必要があるんですね。

にもかかわらず、現行のキャリアコンサルタント養成講習や試験において、憲法上の職業選択の自由にほとんど触れていないことは、制度上大きな問題があると思っています。(元々厚労省管轄の試験は、憲法にあまり触れないような感じがしなくもないのですが…)

そして、職業の選択には、当然「職場」の選択も含むことになるため、例えば「今の仕事が自分に合っているとは思えないけれど、上司が自分に期待しているため、辞めるに辞められなくて悩んでいる」といった相談なども、キャリアコンサルティングに該当することになります。

職業生活設計

次に、職業生活設計とはなんでしょうか。

これも、職業能力開発促進法で定められています。

この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

(職業能力開発促進法第2条)

労働者が、職業生活における目的を定め、その実現を図る、そしてその職業に就くために能力開発や向上等に取組み、「自ら」計画するんですね。

だから先に述べた「自己決定権の尊重」とも相まって、「相談者に任せず、キャリアコンサルタントが決める」なんていう選択肢は、見たことがなくても全部誤りで良いわけです。

職業能力の開発と向上

最後が、「職業能力の開発と向上」ですね。

これをどのように行うかについての相談に対応するのが、キャリアコンサルタントという資格者の業務ですが、この「職業能力の開発と向上」に必須となるものが2つあります。

それが

・職業能力評価

そして

・職業能力訓練

です。

だから、職業能力評価と職業能力訓練は、

「職業能力開発行政の車の両輪」

(第10次職業能力開発基本計画)

と言われるほど、重要な施策になっています。

この流れが分かると、職業能力評価と職業能力訓練が頻出論点になっている理由もお分かりですよね。

キャリアコンサルタントは、職業能力評価と職業能力訓練を担う資格である。

キャリア「カウンセラー」という言葉で、一部ではほぼ産業カウンセラーと同じように誤解されている向きもあります。

しかしキャリアコンサルタントは、少なくとも平成28年度からは、「職業能力開発」促進法に規定された国家資格者であり、その担うべき業務のメインは、労働者が自らの能力を十二分に発揮できる職業を選択し、その職業における目的を定め・実現するための計画を立て、その実現に向かって「適切な職業能力評価に基づく職業能力訓練を行う」ための助言と指導を行う専門家です。

この観点から、キャリアコンサルタントという仕事を俯瞰していくと、学科試験に頻出の論点が、なぜ頻出なのかが理解でき、効率的に勉強することができます。

もし、本当に「専門知識」が不要であり、「傾聴」だけで良いのなら、学科で認知行動療法や理性感情行動療法を学ぶ必要なんてありませんよね。

「傾聴」を基本的な態度として、さらに専門的な知識に基づいたアプローチ(これを助言・指導と考えます)ができること。

これが「国家資格者」キャリアコンサルタントとして「法律に基づいた」キャリアコンサルティングであり、平成27年度以前とは異なる「在り方」なんです。

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