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このエントリーでは、労働法の3つの分野である「労働市場」「個別的労働関係」「団体的労使関係」のうち、「労働市場」の定義や、労働市場を中心とした法規範など、キャリアコンサルタントが知っておくべき基礎知識を解説しています。

労働市場とは。

キャリアコンサルタント養成講習テキストでは、「労働市場」という単語が頻出します。

しかしこの「労働市場」をきちんと定義し、説明している養成講習テキストは、私の知る限りありません。

なので、この「労働市場」という言葉・単語は、いった何を指しているのかを、しっかりと確認しておきましょう。

「労働法 第12版」によれば、「労働市場」は下記のように定義されます。

「『労働市場』とは、企業外における不特定多数の事業主と労働者間の求人・求職の媒介・結合(労働力の需給調整)の仕組み」

(出典:労働法 第12版 (法律学講座双書) 菅野 和夫 (著))

労働市場に関係する法規制とその理由

「不特定多数の事業主と労働者」の間において、「相互作用」が生じるのが労働市場です。

この労働市場を、いわゆる資本主義社会の原理原則の一つである「自由競争」に任せておくと、多くの場合「賃金の低下」が生じます。

基本的には企業側の方が資本力があり、立場が強いこと、そして労働者の何割かは、「お金はいくらでも良いので雇って欲しい」と考えているからです。

これは、いわゆる貧困層に限りません。

例えば年金生活者などが、より余裕のある生活や『やりがい』だけを求める場合にも生じます。

そのため、賃金を自由競争に委ねてしまうと、往々にして賃金は低下します。

この市場原理・自由競争による賃金低下を防ぐために、「最低賃金」が最低賃金法によって定められているんですね。

また、求人票には「残業なし」と書かれているのに、実際には残業があったり、「賞与あり」と書かれているのに実際にはなかったり…

こういった「虚偽記載のある求人」を排除するために、職業安定法によって「募集(求人申込)の際の書面明示事項」が定められています。

その他例えば、「派遣社員として採用する場合はその旨の明示」などもこの「書面明示事項」となっています。

労働市場・個別的労働関係・団体的労使関係を把握する

労働法には、下記の3つの分類があります。

・労働市場に関する法令
・個別的労働関係に関する法令
・団体的労使関係に関する法令

それぞれが関係し、「労働法」という法体系・法分野を形成していますので、この関係性から理解を深めるのもお勧めです。

なお今回引用した通称「菅野労働法」は、個人的には「キャリアコンサルティング理論と実際」や「新版キャリアの心理学」と並ぶ重要な書籍だと考えています(特に社労士なら必携レベルです)。

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